5月3日(金)から5月6日(月)まで本部校教室は休塾となりますが、ふと気になってゴールデンウィーク中の祝日について調べてみました。
◆昭和の日(4月29日)
昭和の日とは「国民の祝日の一。4月29日。激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日。平成17年(2005)に制定され、平成19年(2007)から施行された。昭和天皇誕生日にあたる」のことです。
4月29日は、昭和の間は天皇誕生日と呼ばれ、平成天皇が即位されたあとはみどりの日、そして昭和の日と名称が変わったそうです。
◆憲法記念日(5月3日)
憲法記念日とは、「国民の祝日の一。5月3日。日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」のことです。日本国憲法は、1947(昭和22)年5月3日に施行されましたので、今年で75年になります。
◆みどりの日(5月4日)
みどりの日とは「国民の祝日の一。5月4日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。平成元年(1989)制定」のことです。
さきほど、昭和の日はみどりの日と呼ばれていたと書きましたが、その経緯は「平成18年(2006)までは4月29日。平成17年(2005)の法改正によって5月4日に移動され、4月29日は「昭和の日」となった」から。みどりの日となる以前は、祝日と祝日に挟まれた平日1日は国民の祝日とするという祝日法の定めに従い、お休みでした。
みどりの日という名前は、昭和天皇が植物に造詣が深かったことに由来するのだそうです。
◆こどもの日(5月5日)
こどもの日とは「国民の祝日の一。5月5日。子供の人格を重んじ、子供の幸福をはかるとともに、母に感謝する日。端午の節句にあたる」をいいます。こどもが主役の日とばかり思っていましたが、母に感謝する日でもあるらしいです。
これらの祝日について、なんとなく知っているつもりでいたのですが、実際調べてみると知らないことがたくさんありました!
知らないことを知ることはやっぱり楽しいですね!
講師の矢田も好奇心についてブログを書いていますが、いくつになっても好奇心を忘れないよう生きていこうと思います!